利用者さんの自転車走行は大丈夫?2026年の道路交通法改正で、70歳以上の歩道走行が認められるケースと法律の根拠

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「お父さん、自転車で歩道を走っても大丈夫なの?」。そんな疑問を、利用者さんのご家族から聞かれるかもしれません。2026年4月から「青切符」制度が導入され、自転車の交通ルールが厳しくなったことで、不安を感じている高齢者やそのご家族も多いのではないでしょうか。でも、70歳以上の方には、一定の条件のもとで歩道走行が認められる特例があります。ケアマネジャーの視点から情報整理しました。この記事を読んで、『ルールを理解していれば、むやみに怖がる必要はないんだ』と感じていただけたらと思います。

※本記事は一般的な情報であり、最終的な判断は警察や法令をご確認ください

「青切符」って何?まず基本を確認

2026年4月1日から、道路交通法の一部が改正・施行予定です。
その目玉が「青切符(交通反則告知書)」制度の自転車への適用です。
これまで自転車の交通違反は「口頭での指導・警告」が中心でした。
しかし今回の改正で、16歳以上の自転車利用者は反則金の対象になります。

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 🔵 青切符🔴 赤切符
対象者16歳以上の自転車利用者年齢問わず
処理方法行政処分(反則金)刑事処分
主な違反例信号無視・速度超過・ながらスマホ・歩道の危険走行など酒酔い・酒気帯び・妨害運転など悪質行為
反則金6,000円(危険歩道通行など)刑事罰(罰金・懲役等)

対象となる違反行為は113項目にのぼります。https://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotsu/documents/ao0828.pdf

主なものは下記の通りです。

  • 信号無視
  • 速度超過
  • ながらスマホ(スマートフォンを見ながらの運転)
  • 無灯火
  • 歩道での危険走行(スピードを出しての走行など)
ポイント:歩道を「ただ走っているだけ」は青切符の対象外です(「指導警告」は行われる)。ただし、スピードを出して危険な走行をした場合などは、反則金6,000円の対象とされています。(出典:SBC信越放送 Yahoo!ニュース 2025年3月27日)

(具体的な取締り方針や判断は都道府県警察や現場の状況によって異なります。最新の運用は政府広報や警察庁の資料もあわせてご確認ください。)

70歳以上は歩道走行OK!法律の根拠は?

「自転車は車道を走らなければいけない」というのは、道路交通法の大原則です。自転車は法律上「軽車両」であり、「車両」のひとつだからです(道路交通法第17条第1項)。
しかし例外があります。

道路交通法第63条の4と、道路交通法施行令第26条は、歩道走行が認められる条件を明確に定めています。

通行が認められるケース具体的な内容・根拠
① 標識がある場合「自転車通行可」の標識(歩行者と自転車が描かれた標識)が設置されている歩道
② 高齢者(70歳以上)70歳以上の方が自転車を運転する場合(道路交通法施行令第26条第2号)
③ 子ども(13歳未満)13歳未満の児童・幼児が自転車を運転する場合
④ 障がいのある方内閣府令で定める障がいのある方が運転する場合
⑤ 車道が危険な場合路上駐車が続くなど、車道走行がやむを得ず危険と判断される状況

70歳以上の方が歩道を走行できるのは、「道路交通法63条の4第1項2号」と「道路交通法施行令第26条2号」に明記されています。

これはあまり知られていない事実ですが、一定の条件下で歩道通行が認められていますが、常に許可されるわけではなく、安全確保義務が伴います

出典:SBC信越放送 Yahoo!ニュース「70歳以上は歩道の走行OK 13歳未満の子どもや障がい者も」(https://news.yahoo.co.jp/articles/c2ac02c1d62d1c2381c1c9f27d52acc56f851319)

歩道を走るときの正しいルールは?

歩道を走行できるとはいっても、好き勝手に走っていいわけではありません。

「歩行者優先」というルールは、変わらず守る必要があります。

歩道走行時のルール(70歳以上の方)

歩道走行の基本ルール(道路交通法63条の4第2項)
● 歩道の「車道寄りの部分」を通行する
● 歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、一時停止する義務がある
● スピードを出して走ることは禁止(青切符の対象になりうる)
● 歩道のない道路では、車道の左側端を通行する

「車道寄り」というのは、ビルや住宅の壁側ではなく、車道に近い側のことです。

歩行者は建物側を歩きやすいので、お互いに安全に通行できます。

ケアマネとして感じること、お伝えしたいこと

私がケアマネとして担当する利用者さんの中にも、日常的に自転車を使っている方が多くいらっしゃいます。

通院、買い物、趣味の活動……自転車は、高齢者の方にとって「生活の自由」を支える大切な移動手段です。

「知らなかった」で損をしてほしくない。ルールを正しく知ることが、高齢者の方が自信を持って自転車に乗り続けるための第一歩だと感じています。加えて、ケアマネとしては「安全に乗り続けること」のご支援も大切だと思っています。

高齢者が自転車に乗るときの注意点

Hondaの交通安全情報では、高齢者は一般的にバランス能力が低下しやすいとされています(これはあくまで交通安全上の一般的な注意点であり、医学的評価や診断ではありません。)。

特に「発進時にバランスをくずしやすく、加速に時間がかかる」という点は、日常的にケアしておきたいポイントです。

歩道の車道寄りを走る歩行者優先を忘れずに
歩行者がいたら一時停止歩行者の通行を妨げない
道路を横断するときは降りて押すバランスの低下に備えた安全行動
夜間は反射材・ライトを必ず使用クルマからの視認性を高める
サドルの高さを適切に調整両足がしっかり地面につく高さに
自転車保険に加入する多くの都道府県で義務化済み
【高齢者向け】自転車の安全な乗り方|高齢者の交通安全|Honda公式サイト
70歳以上の高齢者が自転車を安全に乗る方法や、通行できる場所についてご案内します。体格に合った自転車の選び方や、道路を安全に横断する方法についてもご説明します

自転車保険の加入は義務?確認を

自転車と歩行者の接触事故は、年々増加傾向にあります。

中には歩行者が死亡に至るケースも起きており、自転車保険の重要性は高まっています。

多くの都道府県では、自転車保険への加入が義務付けられています。お住まいの地域の条例をご確認ください。

ご自身やご家族の保険証券を、この機会に確認してみることをおすすめします。

📋 今すぐできる保険チェックリスト
・ 自転車保険への加入状況を確認する
・ 保険期間(有効期限)が切れていないか確認する
・ 自転車購入店や損保代理店に相談する
・ クレジットカードや火災保険に付帯している場合もある

まとめ

今回の記事のポイントをまとめます。

この記事のまとめ
✅ 2026年4月から「青切符」制度が16歳以上の自転車利用者に適用開始
✅ 自転車の原則は「車道を走る」(道路交通法第17条)
✅ 70歳以上は歩道走行が法律で認められている(道交法63条の4・施行令26条)
✅ 歩道を走るときは「車道寄り」を「歩行者優先」で走る
✅ 歩道でのスピード走行は青切符の対象になりうる
✅ 道路横断時は自転車を降りて押して渡ることが安全上の選択肢として推奨されている
✅ 自転車保険の加入・更新状況を確認する

「知らなかった」は、時として大きな損につながります。

でも今日この記事を読んでいただいたあなたは、ルールを正しく理解することで、違反や事故のリスクを減らすことができます。

70歳以上の方が歩道を走っていい、その根拠をしっかり持って、実際の走行時は、常に周囲の状況やご自身の体調を確認し、安全を最優先に判断してください。

参考情報源: ・SBC信越放送 / Yahoo!ニュース(2025年3月27日)
https://news.yahoo.co.jp/articles/c2ac02c1d62d1c2381c1c9f27d52acc56f851319
・集英社オンライン / Yahoo!ニュース(2025年3月29日)
https://news.yahoo.co.jp/articles/ea8334f029b2806733a9ba8e7fbdb457d4603656
・Honda公式 高齢者の交通安全
https://global.honda/jp/safetyinfo/senior/senior06.html
・警察庁の「道路交通法改正」に関する公式
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/index.html
・e-Gov「道路交通法施行令」
https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270  

本記事は、ケアマネジャーとしての経験に基づく一般的な情報提供であり、個別の事案についての法的助言ではありません。本記事は2026年3月時点の法令に基づいています。最終的な判断は、必ず警察・自治体・公式な法令情報をご確認ください。

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